二世帯住宅のメリット
子供の相続税負担を軽減したい・・・
受け継ぐ土地をなるべく減らしたくない・・・
なかなか相続の話を切り出せない・・・
相続税を支払う現金がない・・・
このようなことでお悩みなら、二世帯住宅を活用した節税対策を検討してください。
二世帯住宅なら、あなたが抱えている相続税の悩みを解決できる可能性が高いです。
土地の相続税評価額を8割引にする方法
「小規模宅地等の特例」というものを聞いたことがありますか?
簡単に言うと、特定の条件を満たした人には、相続時に土地の相続税評価を2割にしてくれるという制度(特定居住用宅地等)です。
2割引ではなく、2割です。つまり、8割引きです。
相続税基礎控除が削減され大幅な増税政策の中での大きな特例です!
相続額が大きい場合、数千万単位のメリットが簡単に出てしまいます。
例えば・・・
1億円相続しても相続税が掛からない???
あなた一人が親から評価1億円の土地を相続するとします。
通常、基礎控除は3,600万円ですから、6,400万円に対して課税されることになります。
しかし、もしこの場合に小規模宅地等の特例を適用できたとすると・・・
1億円の土地は相続税評価額が、その2割にあたるたったの2,000万円として計算されるのです。
つまり、基礎控除の範囲に収まり、非課税となるわけです。
適用されなければおおよそ1,200万円の相続税が掛かるところが、ゼロになってしまうのです。
小規模宅地等の特例、適用の条件は?
では、小規模宅地等の特例の条件とは何でしょう?
それは・・・
1.面積が330平方メートル(100坪)以下であること
※それ以上の土地でもオーバー分は軽減されませんが、100坪までは8割減となります。
※他にも、自営業などで店舗や工場として使用していたり、自宅併用においても条件によりますが最大730平方メートル(220坪)まで対象があります。
2.相続する土地に親と同居していること
※相続発生前3年間借家住まいの親族も可能。
相続発生後は10ヶ月間そこに住み続けていなくてはなりませんが、相続発生前は仮に1日でも大丈夫です。
親の家はあるけど、これから自宅を購入しようとお考えであれば・・・ 同じ費用で二世帯住宅建て替えで相続税が発生しなくなるかもしれません。
でも、同居はやっぱり・・・ と思われているあなたに朗報です。
同居要件の緩和
以前は相続税上で同居として認められる二世帯住宅の要件として、「建物内で親世帯・子世帯を行き来することができること」というルールがありました。
確かに、このイメージを持たれている方は今でも多いと思います。
しかし平成26年にこのルールが緩和され、玄関が別々であっても部屋の行き来ができなくても二世帯住宅と認められるようになりました。
マンションのような形態で、1階が親世帯、2階が子世帯でもOKとなりました。
極端な話、4階建ての建物で1階が親世帯、4階に子世帯でも適用されます。
(※ただし親と子それぞれの区分登記はNGです。)
これは、二世帯住宅に対して良くないイメージを持たれていた方には朗報ですよね。
節税以外のメリット
もし親が住んでいる家が老朽化しているなら、二世帯住宅に建て替えることで、
・新しい建物でより快適な生活をできる
・子世帯がそばにいるのでいざというときに安心
・孫と一緒にいられる
そして、
・大幅な節税ができる
というたくさんのメリットがあります。
もし子世帯が親と同居していないなら、親の土地に二世帯住宅を建てることで、
・相続税支払いのために現金の心配がなくなる
・節税額を生かして実質かなり安く自宅を購入できる
というメリットも享受できるでしょう。
集合住宅にも適用できる!
実はこの小規模宅地等の特例、集合住宅にも適用されます。
集合住宅の場合は8割引ではなく、5割引になりますが、その他の条件は基本的に同じです。
ということは・・・
二世帯住宅を建てるのではなく集合住宅を建て、その一部に親世帯・子世帯が住むこともできますね。
集合住宅を建てて収益化することができれば、相続税を浮かせるだけでなく、建築費を家賃収入で相殺できるかもしれません。
更に、資産収入を上げることができるかもしれません。
二世帯兼集合住宅を建築することで、
相続税を大幅に下げられる
相続時の現金の心配がなくなる
相続税支払いのために親の土地を売らなくて済む
建築費を家賃収入でカバーできる
同じ建物に済むことで親子とも安心できる
このように、あらゆる問題を解決できてしまうのです。
最適な土地活用を考えてください。
何も対策をせず相続を迎えてしまい、
・相続税を払えず売却せざるを得なかった・・・
・満額で課税され手元に全然残らなかった・・・
となってしまった話はよく聞きます。
とにかく早い段階で正しい知識を付け、検討と対策を始めてください。
二世帯住宅・集合住宅を活用した相続対策と、収益性の高い集合住宅の建築については、当社が最も自信があるところですから、まずは当社にご相談いただくことが、最短コースになると自負しております。
あなたの資産を守り最適に運用する方法を全力で考えますので、お気軽にご相談ください。
※特に相続税については資産状況により様々な考え方がありますので、お問い合わせいただければ専門医である相続に詳しい税理士さんをご紹介します。